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制度紹介

障がい者支援のための法律(障がい者福祉)

障害者自立支援法

障害者自立支援法は、「障害者基本法」の理念に基づき、福祉サービス、公費負担医療費などについて、障害種別ごとに異なる法律(身体障害福祉法、知的障害福祉法、精神保健福祉法)ではなく、共通の制度の下で一元的に提供するための法律です。 障害者自立支援法では「『障害者』とは、身体障害者福祉法に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち十八歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者(知的障害者を除く)のうち十八歳以上である者」と定義されています。

身体障害者福祉法

身体障害者福祉法は、身体障害者の自立・社会参加を促進するため、身体障害者を援助し、および必要に応じて保護し、もつて身体障害者の福祉の増進を図ることを目的としています。 身体障害者とは、「身体障害程度等級表」による身体障害者手帳の保持者です。

知的障害者福祉法

知的障害者は、法律で定義されていません。都道府県、政令指定都市の児童相談所又は知的障害者更正相談所において知的障害であると判定された者が、「知的障害者」として、実施主体の都道府県知事又は政令指定都市の市長から「療育手帳」を交付され、「知的障害者」として行政サービスの対象になります。「療育手帳」の具体的交付基準が国から出されていないことから、交付の基準や等級、手帳の名称は、実施主体である都道府県又は政令指定都市で統一されていません。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)

この法律の目的は「精神障害者の医療及び保護を行い、その社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによって、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ること」(第1条)とされています。 精神保健福祉法にある社会復帰施設利用者規定や精神保健福祉手帳の交付などでその範囲が規定されています。

発達障害者支援法

平成16年12月3日、「発達障害支援法」が成立し、翌、平成17年4月1日から施行されています。この法律はこれまで支援が行き届かなかった全ての発達障害者の自立と社会参加を支援するという理念を示され、その生活全般にわたる支援を図ることを目的としています。 発達障害者支援法では、発達障害は、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。」と定義されています。 発達障害者支援法には、発達障害についての国民の理解を促進し、地域において発達障害者を一貫して支援していくための国民や国・地方公共団体の責務などが定められています。しかし、具体的な支援施策・事業については、盛り込まれていない状況ですので、LD等の発達障害がある人の中には、個々人の能力や様態によって、知的障害、精神障害のある人たちのために整備された公的な各種の行政サービスを利用しているケースもあります。

発達障害者支援施策について (厚生労働省) 発達障害者支援法施行について(文部科学省・厚生労働省 平成17年4月1日)

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